西鬼怒川土地改良区

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各種様式

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各種様式

組合員の資格等に変更(移動)があったときは、改良区へ届け出をお願いします。

(例)

  1. 農地(田)の移動(売買・賃貸借・交換等)
  2. 組合員が亡くなられたとき
  3. 組合員の住所等が変わったとき
  4. 農業者年金の受給資格や高齢者者等による後継者への経営移譲

必要書類

1組合員資格得喪届  
2住所変更届     

  3口座振替依頼書(口座振替を希望の方)

 

◎ご希望の方には組合員得喪届・住所変更届・口座振替依頼書を郵送いたしますので、当土地改良区までご連絡ください(組合員得喪届・住所変更届はWeb上から印刷も可能です)。

◎口座振替依頼書については、複写式の書類のため別途郵送いたしますので当改良区までご連絡ください。

※行政機関や農業委員会等で手続きをされましても、土地改良区はこれらの機関とは別組織となっていますので、直接土地改良区への届け出が無ければ、土地原簿台帳・組合員名簿等の修正は行われませんのでご注意ください。

 

当土地改良施設を他の目的に使用する場合においては、申請が必要です。

(例)

  1. 合併処理浄化槽処理水等を水路へ放流したいとき
  2. 土地改良施設用地を出入口等に使用したいとき(橋梁の設置)
  3. 護岸工事を行うとき

必要書類

1土地改良施設他目的使用申請書  
2誓約書
3開発行為申請必要書類

詳しくは西鬼怒川土地改良区事務局までお問い合わせください。