令和3年3月16日に開催されました第70回通常総代会において、本年(令和3年)12月を目標とした上河内土地改良区との合併が承認されました。
この合併は、平成28年度に栃木県において策定された「とちぎ土地改良区アクションプラン」に基づき、栃木県・宇都宮市・県土連の指導を受けながら、西鬼怒川土地改良区・上河内土地改良区において協議を重ねてまいりました。その後、令和2年12月に合併推進協議会が設立され、令和3年2月25日に合併予備契約書の調印式が行われました。
〇合併予定年月日 令和3年12月
〇合併後の土地改良区の名称「西鬼怒川土地改良区」
・両土地改良区の受益面積及び組合員数(令和3年3月31日現在)
受益面積 組合員数
西鬼怒川土地改良区 3,252ha 1,927名
上河内土地改良区 750ha 695名
⇩ 合併後 ⇩
受益面積 組合員数
西鬼怒川土地改良区 3,457ha 2,172名
合併の目的
西鬼怒川土地改良区は、宝暦4(1754)年の逆木組合に始まり、逆木用水普通水利組合、逆木土地改良区、国営鬼怒川中部農業水利事業実施を経て、昭和40年に西鬼怒川土地改良区となり、昭和50年代後半頃より地区の内外で圃場整備事業を目的とした土地改良区が設立され、事業完了後は合併や地区編入、施設の移管を受け、現在に至っています。
一方、上河内土地改良区は、県営事業終了後、運営費の削減、運営基盤強化等を目的として、平成18年4月に旧上河内町の8地区の合併により設立されています。
西鬼怒川、上河内土地改良区とも主な事業は土地改良施設維持管理であり、組合員の高齢化、後継者不足が懸念され、管理する施設の老朽化も著しく、次世代においても、農業基盤の整備・強化を継続していくため、統合整備により運営基盤の強化を図る必要があり、上河内土地改良区の受益地のほとんどを重複する西鬼怒川土地改良区との合併により、水系単位による効率的な維持管理体制の再構築及び組織運営体制の強化を目的として推進することとなったものです。
土地改良区としては、市行政や地域との連携を深めながら、組織運営基盤をより一層強化し、効果的な維持管理事業の推進並びに効率的な運営を図っていくために、主として次に挙げる目的をもって統合整備を積極的に推進するものです。
(1)効果的な維持管理体制の確立
(2)地域の農業振興への一層の貢献
(3)地域社会への積極的な貢献
(4)市町・関係団体との連携強化
(5)地域住民の理解を得た事業展開
(6)組織運営体制の強化
(1)効率的な維持管理体制の確立
①土地改良施設や用排水の管理体制が一元化され、効率的な維持管理ができる。
②財政基盤が安定し、老朽化土地改良施設の計画的な整備補修や更新など組合員の要望に的確に対
処できる。
③水資源の確保について、関係土地改良区及び土地改良区内の地区間の調整が円滑になる。
(2)地域の農業振興への一層の貢献
①農地利用集積への取り組みを通じて、担い手の育成を支援することが出来る
②土地改良区としての役割と責務を果たすことにより、新たな米政策に対応した望ましい水田経営
の実現に資することが出来る。
(3)地域社会への積極的な貢献
①土地改良施設の管理が充実することにより、多面的機能を一層発揮することが出来る
②地域資源を総合的に管理する団体として、地域づくり・村づくりや都市と農村との交流等を積極
的に推進することができる。
(4)市町・関係団体との連携強化
①地域の農業団体として市行政に積極的に参画し、地域の農業振興に貢献していくことが出来る
②市農業委員会、農業協同組合等と連携がより一層強化され、情報の共有を行うことにより農地利
用集積への取組等を促進することができる。
(5)地域住民の理解を得た事業展開
①組合員のみならず地域に開かれた組織として積極的に情報発信を行い、業務の実施にあたっては
地域住民の意見を反映させた事業展開をしていくことができる。
②土地改良区の役割及び土地改良施設の果たしている機能について、理解促進を図るための教育活
動等を推進することができる。
(6)組織運営体制の強化
①事務経費の削減と効率的な運営が図れる。
②事務の電算化により事務処理体制が強化される。
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